和田 安弘
税理士
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取り壊し費用の取り扱い
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取壊し費用は法人が建築する建物の取得価額に含まれることになります。
無償返還の手続きをするのであれば、法人側で借地権の認定課税は発生しません。
親の新規取得する建物の取壊し費用を法人が負担したのでなければ、贈与の問題はありません。そもそも法人からの贈与は贈与税の対象にはなりません。法人で寄付金の損金不算入の計算されるか、役員であれば、役員賞与として損金不算入となります。
評価・お礼
cub さん
2014/06/12 09:29
非常に安心しました。取り壊し費用だけでも2000万ぐらいするので、心配していました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
お世話になります。
親の所有するマンションを老朽化により取壊し、子(私)が経営する法人で建てることなりました。親には取壊し資金がなく、ローンも組めないので、
取壊し費用もろとも法人のローンに組… [続きを読む]
cubさん (岩手県/44歳/男性)
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