対象:離婚問題
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ご相談について。
北海道、旭川市の行政書士の小林です。
ひとつ確認ですが、ここに書かれているそれぞれの方の収入は総払い額ですか?それとも手取りの額ですか?
旦那さんの収入は、離婚当時よりも減りましたか?
それとも増えましたか?
通常であれば、再婚し、養子縁組することで扶養すべき対象人数が増えることになりますから、養育費の減額理由になり得ます。
しかし、今回の場合、旦那さんが縁組した貴女のお子さんは、実父から養育費を1万円もらい、母親である貴女もそれなりの収入があるため、旦那さんとしては扶養すべき対象が増えたとは言えない様に判断される可能性はあります。
とはいえ、離婚当時よりも収入が減っていたりすればそれはそれで減額理由になり得ます。
また、あなたが病気療養のために収入が減るのであれば、あなた自身が旦那さんの扶養すべき対象人数の対象として考慮すべき必要も出てくると思います。
治療に莫大な費用が掛かり、貴女の収入の減少が明確であるなら、その点を次回の調停で主張してはどうでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
はじめまして。私はバツ1で3歳の子供を持ち、最近再婚しました。再婚相手の養育費についてお聞きしたいです。
夫は4歳と6歳の2人の子供がおり、月に6万(1人3万ずつ)を支払っています。… [続きを読む]
せせさん (岩手県/34歳/女性)
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