対象:不動産売買
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森田 芳則
不動産コンサルタント
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不動産の地目による評価額の違い
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- 5.0
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不動産コンサルタントの森田と申します。
「TAFVPMT2 」様のご質問にお答えします。
土地の固定資産税評価額は、原則として市街化区域の場合には公示
価格等の7割を目安として地域における路線(道路)に固定資産税
の路線価が示され個別に課税標準が算定されています。
固定資産税は登記上の地目に対して課税標準を設けるのではなく、
現況の利用形態に応じて評価がなされています。
つまり地目が畑や雑種地であっても現況が建物の敷地になっている
場合は宅地として課税されることになります。
例えば地目が畑の一筆の土地があり、一部が宅地化されている様な
土地であれば、その面積を現況通り宅地と畑に割り振られて評価が
なされ課税されています。
また市街化区域では固定資産税と合せて都市計画税が課税される仕
組みなっており、納税通知書にはその詳細が明記されています。
市街化調整区域でも固定資産税は課税されますが、路線に対してで
はなくエリアごとに基準となる評価額があり現況の地目ごとに個別
の課税標準額が算定されているようです。
尚、市街化調整区域では都市計画税は課税されません。
各市町村の資産税課の窓口では、色々な相談ごとに応じて頂けると
思いますのでご相談されてみてください。
最後に農地(畑や田)は、市街化区域であっても農地法という法律
に則した内容でなければその変更に制限が加えられています。
市街化調整区域であれば尚一層制限が厳しくなります。
具体的には当該地域を管轄する農業委員会でご確認されてみること
をお勧めします。
評価・お礼
TAFVPMT2 さん
2013/08/01 22:20
森田様
引き続き、回答頂き有難うございました。
仰る通り郊外の住宅地です。
不動産屋に相談しても、相続や税金のことは、あまり分からないようでこの場で質問させて頂きました。
大変分かりやすく、有難うございました。
森田 芳則
2013/08/02 08:26
ご評価を頂き有難うございました。
お役に立てて何よりです。
農地が点在する郊外の地域では同じような疑問やお悩みをお持ちの方が
たくさんおられるようです。
実際の生活に即した問題でもありますので、税務署や役所の資産税課、
農業委員会に対してお尋ねやご相談をされてみることをお勧めします。
堅苦しいというよりも親身になって相談に乗って頂けると思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
地目別の固定資産税評価方法について教えてください。
市街化区域などの一般的な住宅地の評価額は、公示地価の7割ぐらい?と聞いています。
市街化区域で【田・畑・雑種地】の評… [続きを読む]
TAFVPMT2さん (愛知県/27歳/男性)
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