ご相談について。
>示談書義務違反で損害賠償として300万…
とありますが、1年前に作成した示談書には、今後一切不貞関係を持たないこと・疑わしい行為をしないこと・離婚後においても不快に思える言動をしないこと等について、違反した場合300万円を支払う罰則条項が書かれていたのですか?
300万円の罰則条項書かれていたばあい、なぜ、リスクを承知で彼の誘いに乗ってしまったのですか?
罰則条項があるとしても300万円が明記されていなければ、今回の請求には何の根拠もないことになります。
今回の書面は相手女性から送られてきたものですか?それとも行政書士ですか?弁護士ですか?
行政書士が交渉を代理しているようなら、非弁行為にあたるかもしれませんので弁護士会に相談すべきと思います。
前回支払った慰謝料は、離婚することが確定した前提での慰謝料ですか?
離婚しないことを確認したうえでの示談金ですか?
作成した示談書を見ないとはっきりしませんが、300万円の罰則金が明記されていないなら、減額の余地はあると思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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