ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について。

2013/06/11 21:55

どろろんぱさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしてる小林と申します。

離婚調停中とのことですが、調停中の生活費(婚姻費用)については相手はいくらか払うと言っているのでしょうか?

それとも、1円も払えないと言っているのですか?

調停委員はどのように言っていますか?

まったく払う気がないと言っているなら、婚姻費用分担請求の調停を申し立てて調停の中で額を取決めしたらよいと思います。

相手が支払いに応じない場合は調停不成立後に審判に移行するので、最終的にはいくらかの支払いをすべき審判が下されると思います。

婚姻費用の目安となる額は算定表が裁判所から公開されています。

図書館や本屋さんにある離婚の本に掲載されているものが多数あると思いますし、東京家庭裁判所のHPで確認することも可能です。

行政書士
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

調停中の生活費について。

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/06/11 19:52

はじめまして。先日より調停離婚申し立てされ、調停が始まりました。
沢山、ご質問されているのを拝見させていただきましたが・・・ちょっと違ったケースでお伺いします。
突然、調停日前日に、主人が勝… [続きを読む]

どろろんぱさん (愛知県/40歳/女性)

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