対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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若くしておじいちゃんになるpapaさんへ
Papaさん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
親としては複雑な心境でしょうが、ともかくご結婚おめでとうございます。
お孫さんの誕生が楽しみですね。
ご質問の件ですが、扶養には税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。
まず、税制上の扶養ですが、息子さんの1月〜12月の収入が103万円以下であればお父さんの扶養家族として扶養控除が受けられます。(現在もそのようになっているのではないかと思います。)
収入が12月までに103万円をこえる場合は、年末調整のときに扶養家族からはずすことになります。
息子さんのお相手の方も収入が103万円以下であればこのとき扶養家族として記入し、扶養とすることもできます。別居、同居を問いません。
税制上の扶養になるかどうかはPapaさんの税金が減るか増えるかの問題となります。
次は社会保険の扶養ですが、将来にわたる収入が130万円以上になることがわかった段階で「被扶養者異動届」を会社に提出することになっています。130万円÷12ヶ月=10万8334円を超える収入が続いた時となります。
130万円未満の場合、息子さんに関しては同居、別居を問わず扶養とすることができますが、彼女の場合は同居の時のみとなります。息子さんが扶養をはずれると、ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
文字数制限ため、つづきは追記と言う形で入れます。
『彼女もアルバイトしていて健康保険も払っているようです』
とのことですが、国民健康保険ではなく政府管掌や組合健保に入っているとすれば退職せず、産休、育児休暇をとり、お子さんが1歳で仕事復帰するという方法があります。
出産手当金や育児休業給付金(雇用保険から)を受給できるかもしれませんので、継続されたほうがいいでしょう。ただ加入期間などの要件を満たしている必要があります。
コチラのコラムをご参考にしてください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/15834
分娩費用としての出産育児一時金35万円もご自身の健康保険から出ます。
扶養家族となった場合(同居が条件となりますが)は、お父様の健康保険から家族出産育児一時金として同じく支給されます。
ここからはFPとしてではなく、子をもつ親としての私の意見ですが・・・
学生結婚ということでお父様のご心配な心境お察ししますが、ご本人の意思が一番大切だと思います。
息子さんは父親となるわけですから、それなりに考えていらっしゃるのではないでしょうか?
収入を制限してまで親の扶養を継続されるのはどうなのでしょう?扶養に入るのでしたら、彼女の健康保険ではないでしょうか?(健康保険料は扶養家族のあるなしに関係ありません)
学費の援助は必要でしょうが、可能な限り自立と言う形が若い二人の出発にはふさわしいのではないかと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
子供が専門学生3年(21歳)で結婚(子供ができた)することになりました。
子供はアルバイトしていて年収の控除額を超えるかどうかのところにあり調整するかしないか悩んでいます。
また彼女もアル… [続きを読む]
papaさん (神奈川県/46歳/男性)
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