対象:離婚問題
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示談書を作成しておくとよいと思います。
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なお★様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
元旦那さんとの離婚協議の際には浮気の慰謝料については何か取決めはしていませんでしたか?
メールでのやりとりは保存してありますか?
慰謝料の受け渡しは振り込みですか?それとも手渡しですか?
念のため慰謝料の請求から合意に至るまでのやり取りを証明できるものは、メールやほかのものも含めて一応保存しておいたほうが良いと思います。
相手が応じるなら、双方合意の上で円満に解決したことを記した示談書を作成して双方で保管おけば、望ましいと思います。
以上簡単ですが、お答えいたします。
回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。
慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
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評価・お礼
なお★ さん
2013/02/21 10:11
お早い回答ありがとうございます。大変ほっとしました。
メールは保存してありますし、私が一切脅迫的なつもりはないという証拠に、相手の方にもメールの保存などおすすめするメールを送っています。
旦那との取り決めは養育費のみです。
今月中に振り込みしていただく予定です。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
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なお★さん (青森県/31歳/女性)
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