示談書を作成しておくとよいと思います。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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示談書を作成しておくとよいと思います。

2013/02/21 09:58
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5.0
)

なお★様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

元旦那さんとの離婚協議の際には浮気の慰謝料については何か取決めはしていませんでしたか?

メールでのやりとりは保存してありますか?

慰謝料の受け渡しは振り込みですか?それとも手渡しですか?

念のため慰謝料の請求から合意に至るまでのやり取りを証明できるものは、メールやほかのものも含めて一応保存しておいたほうが良いと思います。

相手が応じるなら、双方合意の上で円満に解決したことを記した示談書を作成して双方で保管おけば、望ましいと思います。

以上簡単ですが、お答えいたします。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

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北海道
行政書士
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慰謝料

評価・お礼

なお★ さん

2013/02/21 10:11

お早い回答ありがとうございます。大変ほっとしました。

メールは保存してありますし、私が一切脅迫的なつもりはないという証拠に、相手の方にもメールの保存などおすすめするメールを送っています。
旦那との取り決めは養育費のみです。

今月中に振り込みしていただく予定です。

ありがとうございました。

小林 政浩

2013/02/21 12:21

評価並びにコメントいただきありがとうございます。

円満に無事解決するよう願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

慰謝料請求についてです。

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/02/20 23:18

旦那の浮気相手が出産し、私たちは離婚しました。旦那は今、相手と婚姻しました。
旦那の浮気相手とは電話やメールで話したことがあり、最近私個人で慰謝料請求をメールですると、50万払うということにな… [続きを読む]

なお★さん (青森県/31歳/女性)

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