ご相談について。
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ボタンさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
相談文に書かれている4歳のお子さんが今回相談に書かれている彼氏の子供ということでしょうか?
今妊娠しているおなかの子は彼氏との二人目の子供ということですね?
現在あなたは母子で生活しているのですか?
彼と一緒に生活していたのですか?
彼は最初の子供を認知していますか?
生活費をもらっていないということですが、4歳の子供の養育費ももらっていない状態ですか?
彼が4歳の子供の認知をしているなら養育費を請求すべきです。
話し合いで支払いに応じないときは家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てるとよいでしょう。
調停が不成立になっても、審判に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して養育費を決めてくれます。
中絶の費用の半分程度を請求することはおかしなことではありません。
中絶費用のほかに、慰謝料の支払いを男性に認めた裁判例もあります。
法テラスで弁護士に相談し、場合によっては弁護士から彼氏に対して中絶費用と慰謝料の請求を行ってもらったらよいと思います。
法テラス HP
http://www.houterasu.or.jp/
法テラス 携帯サイト
http://www.houterasu.or.jp/k/
法テラス サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
PHS・IP電話 03-6745-5600
平日 9:00-21:00
土曜 9:00-17:00
できることはまだあります。
一つ一つ行動してみましょう。
評価・お礼
ボタン さん
2013/01/11 09:42
小林先生、ありがとうございます。
彼は長距離トラックの運転手で帰ってきたときに家に来る程度です。
4歳の子どもは認知してもらってません。
現在生活保護を受けながら生活しています。
相談してみたいと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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