対象:遺産相続
ご質問について。
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いっぽんどっこさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
確認なのですが、すでにお父様が亡くなられたということでしょうか?
裁判所のHPに相続の放棄の申述について説明がされていますが、確認されていますでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
裁判所のHPの説明では財産目録は必須書類ではありません。
財産目録が必要であると書かれていますがどこで聞きましたか?
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てすることになりますが、郵送でもできます。
また、理由があれば放棄の期間を3か月伸ばすこともできます。
裁判所HP>相続の承認又は放棄の期間の伸長
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
すでに相続が開始されているのであれば、一度お父様が亡くなられた住所地を管轄する家庭裁判所に電話で手続きの確認をするとよいように思います。
以上、お答えします。
不足がありましたらご質問ください。
評価・お礼
いっぽんどっこ さん
2012/12/16 09:59早速のご回答ありがとうございました。この度、義父が亡くなり、主人、主人の兄弟達が遺産相続の手続を見る中、自分がそのような立場になった時に、私は一人娘だし、どうしたらよいのか不安になり、まだ父が生存しているのに、不謹慎な質問をしているしだいです。父は、内縁の妻と暮らしておりますので、私の主人の遺産相続と比べ、容易ではない事をお察し頂き、お許し下さいませ。岐阜県の家庭裁判所のHP拝見致しました。郵送でも手続可という事で安心しました。しかし亡くなった時点から相続が始まってる、手続をしないと自動的に継承される、財産目録など知らなかった事ばかり。私は今回たまたま主人の相続で知る事になりましたが、認知度は低いと思います。小林様のような専門家の方に、相談のって頂き、嬉しく思います。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
あるきっかけで、三ヶ月以内に相続か放棄かの書類を提出しなくてはならないと知り、ご教授頂きたいのです。父は岐阜県在住、私は東京在住。母は既に他界、私は一人娘です。父は、内縁の妻と暮らして… [続きを読む]
いっぽんどっこさん (東京都/45歳/女性)
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