対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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死亡時に生計維持関係があれば
2012/11/27 10:49
コーロギさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
遺族共済年金の受給要件に婚姻期間は関係せず、死亡した時点での状況で判断されます。
再婚なさって生計維持関係があれば、相手の方の恒常的な収入金額が将来にわたって年額 850万円以上でない限り、受給権が発生します。
金額は、お父様の退職共済年金(共済の場合は”老齢”と言いません)の3/4です。
もしお子さんが生まれたら(胎児でも出生後)、その子が18歳の年度末(一般に高校3年生の終わり)までは、遺族基礎年金も支給されます。
不明な点があれば、再度お尋ねくださいね。
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この回答の相談
共済の老齢年金を受給している父が再婚した場合、
その再婚者に遺族年金をもらう権利は発生するのでしょうか。
コーロギさん (愛媛県/47歳/男性)
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