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角田 壮平

角田 壮平
税理士

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名義変更に係る贈与税

2012/06/21 09:50

こんにちは!

税理士法人チェスターの税理士の角田です。

ご質問のケースですと贈与税の申告期限(贈与年の翌年の3/15)までに取り消し(錯誤又は真正な登記名義人の回復)をすれば、贈与税はかかりません。

住宅取得が1年前ですと申告期限を過ぎている可能性があります。その場合でも、税務署の調査で税額が決定するまでなら原則として取り消す事ができますの早めの対応が必要です。

以上、参考になれば幸いです。

税理士
登記
贈与税
贈与
住宅

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この回答の相談

1年前に2,600万円で家を建て,費用負担内訳は,現金が夫300万円,妻300万円,住宅ローンが夫の単独債務で2,000万円です。しかし,登記を夫1/2,妻1/2でしてしまいました(妻が連帯債務者と勘… [続きを読む]

たすくまととさん (鹿児島県/36歳/女性)

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