生計を1つにした夫婦間の税は発生しないでしょう。 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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生計を1つにした夫婦間の税は発生しないでしょう。

2012/05/22 00:25
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不動産中心のFPの野口です。

ykjk様のように、共稼ぎの御夫婦が不動産を取得するとき、所有割合と資金に対する税の問題が発生します。

ykjk様は、ご結婚されて間もない2年未満であれば、このような資金出所による、持分と贈与税の問題が発生しますが、3年以上の御結婚後であれば極端でなければ、問題ありません。

その根拠は、わが国では稼手が何人でも、家計は一つとしてカウントします。即ち、稼ぎにでなくても例え専業主婦でも「内助の功、家事で支える」と言う論拠です。此れが証拠に相続が発生した場合、配偶者が遺産の50%を相続するのが無税です。

支払い口座が、名義がどの名義であろうと夫婦であれば、問題ないでしょう。数年後の繰上返済についても同様です。

幸い、持分も6:4と相当分にされ、其の差が多分年収の2年分以下程度でしょうから、十分クリアーされていると思います。更に、生活費はご主人が御負担しておられる。

但し、ご結婚後間もないなど明らかに、妻が夫にプレゼント的な資金であれば、要注意です。

贈与税
名義
不動産

評価・お礼

ykjk さん

2012/05/22 09:48

親切なご回答ありがとうございました。
生計を共にする夫婦間で贈与になるなんて思ってもみなかったのですが、
不動産の方から指摘され「気をつけて下さいね」と言われたので
自分なりに色々調べてみましたが、結局大丈夫なのか駄目なのか
いまいち理解ができませんでした。
しかし、ご回答頂いた条件も十分クリアーしており、問題ないとの事で安心しました。
今回の件で、知っておくべき事は色々あると勉強になりました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

マンション購入の支払について

住宅・不動産 不動産売買 2012/05/21 12:00

今度マンションを購入します。
購入価格は3310万円です。
頭金は1600万円、残りを夫名義のローンにする予定です。
名義は、夫が6割・私が4割にします。
手付け金として640万円を私の口座から支払済み… [続きを読む]

ykjkさん (山口県/37歳/女性)

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