対象:離婚問題
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離婚に伴う慰謝料について
弁護士の和智と申します。
慰謝料とは,離婚に至る過程で一方に非がある場合に,他方がその行為によって被った精神的損害を賠償させるものですから,典型的な例では不貞など,それなりの原因がないと認められるのが困難です。ただ,双方に非といえるほどのものがなくても,離婚によって一方が被る肉体的・精神的打撃がバランスを超えて大きい場合に,他方に慰謝料名目で100万円程度の金額の支払を命じた例もありますが,かなり例外的です。
ご相談の事例では,婚姻中の貯蓄などはすべて持っていっていいといっていること,現在まで生活費を払っていること,実子分の養育費を払うといっていること,不貞行為の存否も不明であることなどにかんがみると,慰謝料の請求は困難なのではないかと考えられます。ただ,貯蓄の額が少なく,養育費が双方の収入に較べて明らかに少額であれば,離婚後扶養の意味合いで慰謝料を命じる裁判の可能性もないではないですが,むしろ,養育費の増額などで解決すべき問題でしょう。ただ,慰謝料は一方に自己中心的な行動がある場合や,婚姻破綻の原因を作った場合にも認められていますから,当初連れ子の方を育てると言っていたのに,突然態度を変え,一方的に離婚を宣言してきたなどの場合には,ご主人の側に自己中心的な行動があって,婚姻破綻の原因を作った責任が認められるとして,若干の額の慰謝料の請求が認められる可能性はあります。しかし,慰謝料というといかにも自分に非があるように聞こえ,ご質問の趣旨のようにご主人の感情を害してしまい,円満な離婚ができなくなる原因ともなりますので,離婚後扶養としての一時金の給付であるとか,養育費の増額というかたちで話し合いをされた方が,円滑な離婚に向けた進行が可能になると思います。その意味で,「慰謝料」の名目にこだわられることは,法律上も,事実上もあまり得策ではないように考えられます。ご参考まで。
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