対象:不動産売買
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借地権は、大きな資産です。
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FP、不動産アドバイザーの野口です。
sivacyclo様の言われる、借地権は多分建物を建てる目的で、土地を借りたものと解釈します。
H2年に施工された借家法(新法)より、以前に建てられた住宅ですから、いわゆる旧法の借地権と思います。
借地権に関しての色々な事項が、法的、税務、相続など広く深くありますので省略します。
平屋が、築24年経過しており、土地面積が400坪で1,000万円であれば、建物の価値は相場上殆んど価値が無いでしょう。例え有っても10%程度です。建物が100万円、借地権が900万円というのが常識的です。
例えば、更地の土地価額が市場で坪10万円とすると、借地権は、平均60%で試算すると借地権が6万円、土地所有者(土地の貸し手=底地という)は40%で4万円となります。それだけ借地人が優遇されています。
国税庁が、借地評価の指標として「路線価」を毎年表示しています。
該当地の評価基準を探してください。
こちら、---http://www.rosenka.nta.go.jp/
借地権割合は、50%~75%となっており、所有権(底地)よりはるかに高い資産です。
更に、借地権が土地登記簿に登記されていれば、借地権が土地同様に売買できます。
もし、土地賃貸借契約がどのように成されているのか、借地料等も重要な事項です。
従って、建物の老朽化によって建替え、補強改造等は、地主の了解のもとに出来ます。地主は原則拒否できません。慣例で、幾らかの承諾料や、借地賃料がアップします。
また、この建物を売却することが出来ます。(借地権付き)
従って、sivacyclo様の考えは、大きく変わるはずです。ですから、あくまでも底地権者(地主)も判っているはずですから、良好な賃貸関係を崩さず、建物を改造するなど耐久性や、良質の住宅に維持し、20年後でも買い手が現れるよう努力されてはいかがでしょう。
現在の借地は、新法により制定された定期借地権がほとんどです。
評価・お礼

sivacyclo さん
2012/02/01 17:37
さっそくの詳しい回答、ありがとうございます。
借地権自体にも価値があるということで安心しました。
回答専門家

- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
借地権の中古住宅の購入を検討しています。
建物は在来工法の平屋で3LDK(建坪約30坪)、昭和63年建築ですので、すでに築後24年が経過しております(ちなみに土地は400坪ほどです)… [続きを読む]
sivacycloさん (千葉県/46歳/男性)
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