対象:離婚問題
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養育費の履行を命じる方法について
本件では,一度強制執行により送金を再開させているということですが,相手方が退職してしまった今日,給与債権を差し押さえる方法は実効性をもたないことになります。そこで,やや間接的な方法ですが,家庭裁判所に対して,履行勧告や履行命令といった手続を申し立てることが考えられ,この場合に,事実上,相手方の連絡先として実家の住所を書いておくことは可能です。そうすると,履行勧告や履行命令は実家に送られますので,相手がもし実家と連絡を取っており,これを渡してもらうことができれば,一定の力を持ちうることになります。
元勤務先に対しては,個人名義で内容証明を発しても,直近の連絡先を開示してもらうことは困難でしょう。場合によっては,弁護士を依頼し,事件の前提として,弁護士会照会(弁護士会長名で一定の事項についての照会を行なう)の方法によって直近の連絡先を教えてもらうことは可能かもしれません。ただし,弁護士会照会には強制力がないので,相手方である会社が拒絶した場合にはそこまでになってしまいます。その場合には,新たに調停を申し立て,家庭裁判所に調査を嘱託する方法も考えられますが,調停を申し立てるにあたって,相手の連絡先を実家と記載して有効な呼出しをかけることができるかどうかがひとつの問題点となります。また,弁護士会照会の方法は,もちろん実家に対して(実家が相手方の連絡先を把握していれば)教えるよう求めることによっても不可能ではありません。
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姉の代わりに質問します。毎月二人の子供に養育費10万を支払うと家庭裁判所で取り決めして、送金されていました。数年前に送金が滞ったため、強制執行の手続きをして元夫の給与より直接差し押さえして… [続きを読む]
ns723さん (東京都/28歳/女性)
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