対象:夫婦問題
若山 和由
行政書士
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恋愛トラブル
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですねぇ、恋愛関係ですので、法的にどうか?と言われますと、文句なく請求できますと言い切れないところがあります。
つまりご自身と彼女の間に、婚約をされているという法的な根拠があったかどうか、というところもポイントになります。それが乏しいとなりますと、相手が婚約の事実を否定してきた場合には、ご自身がそれを証明しなければなりません。
特に、裁判になりますと、その裏付けが大変重視されますので、口約束では、裁判所では理解されにくいため、ご自身の主張について認めてもらえない恐れが高いように思われます。
まずは、専門家にご相談なさって、今後の措置をしっかり見極めていった方がいいでしょう。また、自殺未遂をした際、病院へ運ばれたと思われますが、その診断書も書いておいてもらった方がいいでしょう。
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kumasansan05さん (埼玉県/37歳/男性)
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