対象:夫婦問題
学生で子供ができ結婚する際のご質問につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
同居していない学生が親の被扶養者になっている場合に、
問われる要件は、生計同一要件と所得要件です。
この2つの要件に該当していなければなりません。
親から生活費などが送金されていれば、
生計同一要件には該当するため、
親の被扶養親族ということになります。
この要件に該当している限り、
婚姻されることで新たな戸籍を編纂したことにより、
影響を受けることはないと考えています。
問題は所得要件についてですが、
アルバイトされている勤務先から、
給与所得として所得税を源泉徴収されている場合には、
税務署の知るところとなりますので、
年間の給与収入が103万円を超えてしまうと、
扶養者である親が勤務先から指摘を受けて、
特定扶養親族がいなかったケースとして、
所得税額が計算され、追加分を負担することになります。
婚姻されない場合には、前もって、
胎児認知をされておかれればいいと考えます。
そうしておかないと、出生届の父親欄は空欄になりますし、
子の母親を戸籍筆頭者とする新たな戸籍が編纂されます。
その結果、姓は母親と同じ姓を名乗ることになります。
婚姻されてからの手続きが、より煩雑になることが予想されます。
お互いに婚姻される意思があるのならば、
あなたのようなご事情の場合においては、お子さんの出生前に、
婚姻届を提出されておかれたほうがいいように思えます。
入籍時の住所が、
同じでなければならないようなことはありません。
就職活動時についてですが、
言いたくないのであれば言う必要はないと思います。
内定取消事由には当たらないと考えています。
大学には就職課があると思います。
大学には事情を話されて、味方になってもらうほうがいい。
そのように考えておりますので、
大学の就職課には相談されることをお勧めいたします。
取り急ぎ、書かせていただきました。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
現在大学4年生です。
彼女も同じ大学の同学年でしたが子供ができ大学を辞めました。
いろいろ質問があります。
入籍するにあたって扶養関係はどうなるのでしょうか?
年度初めか… [続きを読む]
fukumimi_0719さん (神奈川県/21歳/男性)
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