対象:不動産売買
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住宅ローン
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、住宅ローンに関しては正式には金融機関に審査をしてみないと個別の借入に関する条件は出ないものです。
しかしながら、各業者が自身の経験等に基づき勝手にローン審査に関する件を明言し、しかもその言動を起因として契約した状況のようですといささか問題にはなります。
ご自身が「ある条件でローンが借りられると業者に言われて契約をした。にもかかわらず、その条件ではローンが通らないと言われ、他の条件によるローンを勧められた。」となると、「業者は宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」
といった宅建業法に反する行為に該当しかねません。
こうした場合には、違法性の高い契約行為と見られる可能性が高いかと思われます。
ローンの条件が当初の条件でないできない場合には、手付金の返還を伴った契約解除も視野に入れるべき事案でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
yasu_1451 さん
2011/03/04 18:26
ご返答いただき、ありがとうございます。非常に参考になりました!
私も今回のようなことは、法の上でも問題ないのか知りたいと考えていました。
今後どうしていくのが一番いいのか、考えてみたいと思います。
ご相談することがあるかもしれませんので、その際は寺岡様にご連絡いたします。
本当にありがとうございました!
寺岡 孝
2011/03/05 00:43
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
今回の事案のような、ローンの借入条件の食い違いによるトラブルでの解約はそれなりにあります。
買主は好条件を提示されて契約を決めたわけですから、本来であればその契約条件に基づいて契約を履行すべきです。
また、売主の担当者は、買主から見ればその道のプロですから信頼をしてことを進めていくもので、まして大手のデべであればなおさらですね。
それが、今回のように信頼を裏切られると契約の継続は難しくなるものです。
ご自身がどうしても購入したいというのであれば、そのまま継続していくべきですが、なんかの不安を抱えるのが芳しくないのであれば早めに判断をされることでしょう。
詳しいご相談等が必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、取り急ぎ評価の御礼まで。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
初めて新築マンションを購入するものです。
既に契約を済ませており、手付金を払っております。
契約前の事前審査で固定のフラット35Sの事前審査は通っていますが、
早い段階で繰上返済を考慮… [続きを読む]
yasu_1451さん (東京都/33歳/男性)
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