対象:不動産売買
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請負契約の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、注文住宅の契約は建築工事請負契約になり、契約の解除権はこの契約の約款に記載されているかと思います。
ですから、契約書の内容を確認されることです。
請負契約の解約は注文者から解約をする場合には、工事が完成するまではいつでも解約可能です。
但し、それまでに要した費用等の損害を請負者に賠償する必要があります。
現時点ではまだ工事にかかっていない状況ですから、損害といってもさほどではないかと思います。
最近では、注文者の一方的な都合による解約の場合には、違約金の額が契約書に記載されているケースが多々あります。
50万とか契約時に支払った金額全額など様々です。
いずれにしても、契約書の確認と請負者への相談をされて早めに対処されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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アシタマニアーナさん (福島県/20歳/男性)
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