対象:借金・債務整理
白木 麗弥
弁護士
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先ずはお手紙で請求してみてはいかがでしょうか?
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astraiaさん、こんにちは。
お友達であるが故になお、つらいことでしょう。
契約は口約束であっても成立はするものです。したがって、既に看板の絵を完成させた以上、報酬5万円を請求することはできます。
まずは、お手紙で9月○日に、友達の経営している店の看板(場所が特定できればそれも)の絵を5万円で書くことをお約束し、○月○日に完成し、引渡をしたけれど、お金が振り込まれていませんので、至急お支払いくださいというお手紙を書いてみてはいかがでしょうか。
これはもちろん請求の意味もありますが、契約内容そのものに両者で争いがないかどうかの確認の意味もありますので、合意した内容は具体的に記載しましょう。
お手紙は普通の郵便でも構いませんが、内容証明であれば、相手に配達されたことも送られた書面の内容も郵便局が証明してくれます(つまり、これとは違う書面を受け取ったとは相手が言えないという意味です。)。
内容証明は書式も決まっていますし、お金も若干かかりますが、自分でも作成して送ることができるので試してみてはいかがでしょうか。
補足
内容証明の書式は日本郵便のウェブサイトにも説明があるので参考になさってください。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
評価・お礼
astraia さん
2010/11/15 10:09
早速の回答、大変嬉しく思います。ありがとうございました。
すぐに手紙を作成いたします。それが証明になれば、また違ってくるでしょうし。
本当にどうしたらよいか分からなかったので助かりました。
重ねてお礼申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。裏切られた思いで悩んでおります。
2か月前ですが、友達の経営しているお店の看板の絵を頼まれました。
1週間そこで泊まりがけで看板を作成しました。
大変喜んでいただき、報酬… [続きを読む]
astraiaさん (宮城県/39歳/女性)
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