先ずはお手紙で請求してみてはいかがでしょうか? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:借金・債務整理

白木 麗弥

白木 麗弥
弁護士

- good

先ずはお手紙で請求してみてはいかがでしょうか?

2010/11/12 17:02
(
5.0
)

astraiaさん、こんにちは。
お友達であるが故になお、つらいことでしょう。

契約は口約束であっても成立はするものです。したがって、既に看板の絵を完成させた以上、報酬5万円を請求することはできます。

まずは、お手紙で9月○日に、友達の経営している店の看板(場所が特定できればそれも)の絵を5万円で書くことをお約束し、○月○日に完成し、引渡をしたけれど、お金が振り込まれていませんので、至急お支払いくださいというお手紙を書いてみてはいかがでしょうか。
これはもちろん請求の意味もありますが、契約内容そのものに両者で争いがないかどうかの確認の意味もありますので、合意した内容は具体的に記載しましょう。

お手紙は普通の郵便でも構いませんが、内容証明であれば、相手に配達されたことも送られた書面の内容も郵便局が証明してくれます(つまり、これとは違う書面を受け取ったとは相手が言えないという意味です。)。
内容証明は書式も決まっていますし、お金も若干かかりますが、自分でも作成して送ることができるので試してみてはいかがでしょうか。

補足

内容証明の書式は日本郵便のウェブサイトにも説明があるので参考になさってください。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

契約
報酬
内容証明

評価・お礼

astraia さん

2010/11/15 10:09

早速の回答、大変嬉しく思います。ありがとうございました。
すぐに手紙を作成いたします。それが証明になれば、また違ってくるでしょうし。
本当にどうしたらよいか分からなかったので助かりました。
重ねてお礼申し上げます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

約束の報酬を払ってくれません。

マネー 借金・債務整理 2010/11/11 11:20

こんにちは。裏切られた思いで悩んでおります。

2か月前ですが、友達の経営しているお店の看板の絵を頼まれました。
1週間そこで泊まりがけで看板を作成しました。
大変喜んでいただき、報酬… [続きを読む]

astraiaさん (宮城県/39歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

妻からお金を借りる場合 鍛冶屋さん  2013-06-18 19:24 回答1件
借金の返済について kiyocchiesさん  2012-08-02 23:57 回答1件
住宅ローンの信用調査で× まぁ~さん  2010-10-21 09:47 回答1件
抵当権の設定 ランドマークさん  2008-07-30 10:51 回答1件
債務整理をしたい きんたろうZさん  2015-08-27 01:11 回答1件