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個人事業主への報酬?

2010/08/26 10:28
(
5.0
)

 モモリン様

 はじめまして、税理士の及川と申します。
 今の受給形態だと、事業所得になります。
 つまり、モモリン様と会社との契約が、役員としての委任契約ではなく、顧問契約になっているのではないでしょうか?
 そのため、源泉所得税が10%引かれ、消費税が5%上乗せされていると考えられます。
 仮に非常勤役員の場合は、源泉所得税は10%ではなく、今まで通り給与に対する源泉所得税が差し引かれます。
 
 事業所得の場合、12月の年末調整手続きはないため、会社から送付される「支払調書」に基づいて確定申告をする必要がございます。また、非常勤顧問として直接的に使った経費は、確定申告の時に利用できますので、保管しておくてください。

 簡単な回答ですが、ご参考まで。

税理士
報酬
個人事業
確定申告

評価・お礼

モモリン さん

及川先生

早々のご回答ありがとうございます。

『支払調書』は年末郵送すると言われています。
事業所得として確定申告との事ですが
会社には行く予定は無し『0』に近いです。
よって、経費は発生しません。

確定申告の時に税金を納めることが発生するのでしょうか?
扶養は配偶者1名のみです。
他の所得はありませんが、失業保険は給付されています。

及川 浩次郎

 モモリン様

 事業所得は、525,000円×6ヶ月=3,150,000円となります。
 経費が何もないというと、上記3,150,000円に対して税金がかかってしまいます。
 よくあるケースは、ご自宅を事務所として申請して、業務に関連する経費をつくることです。
 
 また、個人事業主として収入があると、失業保険の給付を受けているのは問題があると思います。

 上記から、非常勤顧問をしていらっしゃる会社と、もういちど契約形態について打合せされほうがよろしいかと思います。給与として支給されれば、煩わしい手続きがなくなります。
 
 ご参考まで。
 

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

非常勤顧問収入の税金について

マネー 税金 2010/08/26 10:05

今年の6月まで会社役員として働いていました。
7月からは非常勤顧問として1年間一定月額支給される契約です。
7月分顧問料が今月初めて振り込まれました。
振込金額を会社の方に問い合わせた所(例… [続きを読む]

モモリンさん (埼玉県/58歳/女性)

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