個人事業主への報酬?
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モモリン様
はじめまして、税理士の及川と申します。
今の受給形態だと、事業所得になります。
つまり、モモリン様と会社との契約が、役員としての委任契約ではなく、顧問契約になっているのではないでしょうか?
そのため、源泉所得税が10%引かれ、消費税が5%上乗せされていると考えられます。
仮に非常勤役員の場合は、源泉所得税は10%ではなく、今まで通り給与に対する源泉所得税が差し引かれます。
事業所得の場合、12月の年末調整手続きはないため、会社から送付される「支払調書」に基づいて確定申告をする必要がございます。また、非常勤顧問として直接的に使った経費は、確定申告の時に利用できますので、保管しておくてください。
簡単な回答ですが、ご参考まで。
評価・お礼
モモリン さん
及川先生
早々のご回答ありがとうございます。
『支払調書』は年末郵送すると言われています。
事業所得として確定申告との事ですが
会社には行く予定は無し『0』に近いです。
よって、経費は発生しません。
確定申告の時に税金を納めることが発生するのでしょうか?
扶養は配偶者1名のみです。
他の所得はありませんが、失業保険は給付されています。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
今年の6月まで会社役員として働いていました。
7月からは非常勤顧問として1年間一定月額支給される契約です。
7月分顧問料が今月初めて振り込まれました。
振込金額を会社の方に問い合わせた所(例… [続きを読む]
モモリンさん (埼玉県/58歳/女性)
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