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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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曾祖母名義の土地、祖父名義の土地・建物における相続

2010/06/24 16:51
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5.0
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renoa817さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

ご質問内容を整理しながら家系を追い、財産の相続人など確認してみました。

祖父の家(母屋)・(お金)はおじい様の固有の固有の財産ですので、もし法定相続分通りに分割したなら、

祖母3/4・祖父の兄弟1/4の割合で分割されているでしょう。

問題は「曾祖母名義の複数の土地」ですが、もし、法定相続分で相続されていた場合でしたら、曾祖母の相続の時点で祖父、(祖父の)兄弟で法定相続分で分けられていたでしょう。

疑問1.曾祖母の土地は相続時にどちらの名義になっていたのか?


家父長制など「長男に財産全てを相続させる」など特殊な事情が無ければ、曾祖母の相続時に複数の土地はご兄弟(祖父、その他のご兄弟)で均等に分割されているのではないでしょうか。

祖母が処分できる相続財産は
1.祖父が引き継いだ曾祖母の土地
2.祖父固有の財産(母屋・金銭)
こちらは養子縁組をして「娘婿や他の孫」に相続させる事は可能ですが「遺留分」と言った固有の権利主張も出てきます。
以上はご質問内容と、法定相続分などから推察できる範囲です。


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ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

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ファイナンシャルプランナー
名義
財産
権利
相続

評価・お礼

renoa817 さん

深く感謝致します。母屋の父の権利は無という事ですね。祖父の遺産は半分が配偶者その半分を子で分割と思ってました
土地は曾祖母名義のままの様です。生存中より祖父名義にすると祖母が分割する事を皆恐れてました。今の形のまま残す意向で一旦兄弟名義になっても後に跡取の父に渡す考えです
1母屋2その庭3田んぼ4山と散在し、1は祖父名義で他は曾祖母名義です

跡取は家とその土地を所有する人ですよね。3/4所有の祖母が跡取を養子にする遺言を残し1/4の兄弟が跡取は父にと主張すれば後は生存中の関係者で遺言を加味し協議するしかないですか。どちらが有利、何が有利になる等はありますか
再度お力になって頂ければ有難いです

新谷 義雄

新谷 義雄

訂正です。祖父の、「家(母屋)・お金」は、配偶者と子に1/2づつ分配されます。祖父の兄弟には相続されません。
問題は曾祖母の土地です。祖父・祖父の兄弟で遺産分割する際、どう言った割合で分割されていたのかで、祖母が処分可能な財産が変わってきます。

無料相談もさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

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この回答の相談

曾祖母名義の土地、祖父名義の土地・建物における相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/24 14:03

はじめて御相談させて頂きます。
祖父が病気で死に、相続問題が表面化・泥沼化しました。

問題の対象となっているのは、祖父の家(母屋)、(お金)、曾祖母(祖父の母)名… [続きを読む]

renoa817さん (鳥取県/31歳/女性)

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