- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第38回目、平成24年12月20日分)に出演致しました。
「暴力を振るう夫に別居後つきまとわれた…どうする?」
私は、36歳の主婦で、4歳の息子がいます。
夫がアルコールを飲んでは暴力を振るうので、耐えきれずに息子とともに別居しました。
別居した後、夫が私の別居先の新しい住所をつきとめ、毎日つきまとうようになりました。
毎日、恐くて、外出できないのですが、どうしたらいいでしょうか。
というテーマでお話ししました。
配偶者からの暴力は、近年、社会的に問題となっていますが、家庭内で、いわゆる密室で行われるため、外部から発覚されにくく、周囲も気付かないうちに暴力が激化し、被害が深刻化しやすいという特徴があります。
また、加害者が自己を正当化しようと思い込みが強く、罪の意識が低い場合がよく見受けられます。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は平成13年に成立し、平成16年及び平成19年に一部改正されました。
この法律に基づく「配偶者暴力相談支援センター」は、DVを受けている人の相談を受け付け、被害者を保護する機能の他に、その後の被害者の自立支援という役割を担っています。
また、配偶者暴力相談支援センターから委託される形で、民間シェルターというDV被害者を緊急一時的に保護する施設もあります。
民間シェルターは、NPO法人や社会福祉法人などの民間団体が運営し、被害者を一時的に保護するだけでなく、相談への対応、被害者の自立へ向けたサポートなど様々な支援を行っています。
その他、警察に被害の発生を防止する措置を依頼したり、裁判所に保護命令の申立てをして、退去命令、接近禁止命令を得たりすることにより、安全の確保を図ることも考えられます。
番組内容の概要
番組では、別居後のつきまといについて、
「つきまとい行為を辞めさせる手段は?」
「DV防止法、ストーカー規制法とは?」
「配偶者暴力相談支援センターとは?」
「裁判所の保護命令とは?」
「離婚するには?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
つきまとい行為を辞めさせる手段は?
・配偶者暴力相談支援センター
・民間シェルター
・警察
・裁判所の保護命令(退去命令、接近禁止命令)
DV防止法、ストーカー規制法とは?
・DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の内容
・ストーカー規制法との比較
離婚するには?
・調停
・裁判
・婚姻を継続し難い重大な事由とは
・暴力の証明(診断書、写真等)
その他、気を付けること
ホームページ(http://www.hanshin-law.com/)のブログで、企業法務に関するコラムを掲載しておりますので、よろしければご覧下さいませ。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
このコラムに関連するサービス
職場のトラブルを予防・解決いたします
- 料金
- 5,000円
人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
このコラムに類似したコラム
養育費を支払ってくれない…どうする? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/05/23 15:05)
有責配偶者であっても清算的財産分与を請求し得る 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/22 12:37)
別居中の婚姻費用はいくらになるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/05/17 18:54)
離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)
家事調停が終了する場合 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/25 15:52)