【年末調整質疑応答-1 生命保険料控除の留意点】 - 年末調整・還付請求 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【年末調整質疑応答-1 生命保険料控除の留意点】

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所得税

衆議院の開票速報が始まりました。
と、いうわけで今回のメルマガの内容は少なめです

今回は、年末調整の留意点をご紹介いたします
特に今年から生命保険料控除の改正内容が複雑ですので
簡単に復習します

従来は、一般の生命保険と個人年金保険の2区分だけでした
しかし、平成24年分以後から上記2区分に介護医療保険料控除
が追加されました。

また、生命保険料控除と個人年金保険料控除については
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等は、控除額は
4万円です

しかし、平成24年1月1日より前に締結した保険契約等は
控除額が5万円のままとなっています。

さらに、新旧の2種類の保険契約を締結している場合で
旧契約で保険料控除を計算したほうが有利な場合には
旧契約の保険料控除を選択することができます

つまり、新旧両方の生命保険契約を締結している場合には
最も大きな控除金額を選択できるという仕組みになっています

これだけ複雑な生命保険料控除の計算ですから
保険料控除申告書の記載に誤りがないかどうかの確認が
非常に重要になります


仮に、年末調整時に保険料控除の計算を誤って
源泉徴収税額が過大になった場合、税務署は
源泉所得税の還付は行ってくれません

また、給与所得者は生命保険料控除の修正を
確定申告によって行うことができません

ただしくは、生命保険料控除の計算誤りによる
源泉所得税の計算誤りは、年末調整の再計算を
実施しなければなりません。

給与計算実務担当者の負担が大きな作業となりますので
保険料控除申告書の生命保険料控除の記載誤りの
チェックは、慎重に行ってください


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