- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
保険といえば、生命保険や損害保険が一般的です。
しかし、最近、少額短期保険(ミニ保険)と呼ばれる商品があり、人気となっています。
このミニ保険、平成18年の保険業法の改正で誕生したもので、その名の通り、少額で、保健機関が1年以内(生命保険の場合)などの一定の制限が設けられた商品です。
このミニ保険は、金融庁財務局に登録した少額短期保険事業者が販売することができます。
しかし、このミニ保険、注意が必要です。
このミニ保険は、税務上、生命保険料控除の対象にはならないのです。
生命保険料控除の対象となる契約は、所得税法で規定・列挙されたものに限定されています。
生命保険会社と締結した生命保険契約であれば、所得税法に規定されている「生命保険契約」に該当しますが、ここでいう「生命保険契約」とは「保険業法で規定されている」生命保険会社とされています。
少額短期保険事業者は、保険業法上、生命保険会社とは別の保険業として区分されているのです。
したがって、少額短期保険事業者と生命保険契約を締結しても、生命保険料控除の対象となる契約には該当しないこととなります。
もちろん、年末調整や確定申告時にも、少額短期保険事業者からは「生命保険料控除証明書」は交付されません。
このような保険に加入された方、注意が必要です。
「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか?年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
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