第12夜 無料相談会にて(4) 「マンション法 後編」 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

徳田 里枝
株式会社リッチロード 代用取締役
不動産投資アドバイザー

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対象:不動産投資・物件管理

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第12夜 無料相談会にて(4) 「マンション法 後編」

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「マンション法」が初めて制定されましたのは昭和37年ですが、このときの法律では、全員一致でなければ、復旧も建替えもできなかったそうです。でもそれでは、これから急増する中古マンションに対応することができませんね。中古マンションの復旧や建替えは、将来、避けては通れない問題だからです。そこで、四分の三とか、五分の四など、少し風穴を開けたのです。

ところが、復旧や建替えに反対した少数意見の方たちは、「いやだ、いやだ!」といいながら、多数意見の人たちに協力しなければならないのでしょうか。それではあまりに反対した人たちがかわいそうです。

そこで、マンション法では、反対した人たちにも救済措置を設けました。

第61条1項7号には、「(復旧の決議に反対した)区分所有者は、(決議賛成者)の全部または一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる」とありまして、「オレは復旧なんかしたくない。だから、オレの部屋を買ってくれ」と請求できるとしています。

また第63条1項4号には、「建替え決議に賛成した各区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる」とありまして、「アナタが建替えに賛成しないなら、アナタの部屋を売ってください」と請求することができるとしているのです。

このお話しをさせていただきましたところ、I様は実に晴れ晴れとしたお顔をなさって
「それを聞いて安心しました」と仰っていただきました。

わたくしも、「マンションを売ってきて良かったな」と思いました。

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