- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
昨日の記事で、差額ベッド代は高額療養費の対象にならないことを書きました。
個室や二人部屋に入った場合の差額ベッド代、必ず払わねばならないのでしょうか。
私も母からよく聞かされていました。昔(母がこどもの頃)、祖父が緊急入院することになったとき、豪華な部屋しか空いておらずやむを得ず高いお金を払って、その部屋に入ったと…。
しかし、「部屋が空いていない」「この病状なら個室に」というのは、病院側の都合ですね。本人や家族の希望でなく、病院側の都合で個室に入った場合は、差額ベッド代を払う必要がないのです。
良心的な病院なら大丈夫でしょうが、こうしたケースでも普通に差額ベッド代を請求され、知識がないばかりに払ったという話をよくききます。
言葉のやり取りに細心の注意を払い、こちらが希望した形を取らないようにしてくださいね。
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