- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
11月2日、今日は夫の誕生日です。バースディケーキは、どこで買おうかな~と考えているところですが、「もう1日早く生まれたらよかったのにね(笑)」!
実は、2日生まれってソン!
老齢年金は、「65歳に達した日の属する月の翌月から」受給できます。「65歳に達する」というのは、65歳の誕生日でなく、65歳の誕生日の前日なのです。
つまり11月1日生まれなら、10月31日に「達する」ので、11月から年金が受給できるわけ。
11月2日生まれが受給できるのは、12月分からなので、1カ月分「ソン」ですね。
4月1日生まれの人が、3月生まれと同じ学年になるのも、3月31日に「6歳に達する」から。「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年)に基づきます。
とは言え、誕生日を選ぶわけにいかないので、年金受給の知識にしてくださいね。
このコラムに類似したコラム
【年金受給】年金を受け取る年齢を操作する 三島木 英雄 - ファイナンシャルプランナー(2011/11/12 16:22)
今さら聞けない!年金の受給は何歳から? 大間 武 - ファイナンシャルプランナー(2018/08/17 01:31)
公的年金の最高額! 土面 歩史 - ファイナンシャルプランナー(2013/01/19 06:26)
年金の2013年問題はご存知ですか? 土面 歩史 - ファイナンシャルプランナー(2013/01/17 08:57)
低所得の年金受給者へ給付金 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/07/26 15:30)