- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。
講座名 行政訴訟の実務に関する研修会
研修実施日 2009年02月19日開催
実施団体名 日本弁護士連合会
[講師]
定塚 誠 判事(東京地方裁判所裁判官)
パート2 行政訴訟の実務に関する研修会「裁判所から見た行政訴訟」
行政処分性
・行政庁の法令に基づく行為のすべてを指すのではなく、公権力の主体たる国・公共団体が行う行為のうちで、その行為により、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの(最判昭和39年10月29日)
・土地区画整理の事業計画決定、最高裁大法廷平成20年9月10日判決(最高裁大法廷昭和41年2月23日判決(いわゆる青写真判決)を判例変更)
・処分理由の差し替えは許される場合がある(最判平成11年11月19日、情報公開条例について、非開示理由の差し替えを認めた。)
・公法上の法律関係の確認の訴え(実質的当事者訴訟、行政事件訴訟法4条後段)。
具体例、在外国邦人の次回選挙の投票権の地位確認請求、最判平成17年9月14日
原告適格、行政事件訴訟法9条2項追加
被告適格、行政事件訴訟法11条。被告を間違えた場合、出訴期間(行政事件訴訟法14条、15条)との関係で問題となる。被告適格の例外として、国・公共団体に属しない行政庁(行政事件訴訟法11条2項、具体例として、独立行政法人、国立大学法人など。行政事件訴訟法12条(管轄)にも注意)
不作為の違法確認訴訟は、申請型のみ。行政事件訴訟法3条5、37条
非申請型義務付け訴訟、行政事件訴訟法3条6項ⅰ号、37条の2第1項
申請型義務付け訴訟、行政事件訴訟法3条6項2号、37条の3第1項、2項、3項(不作為の違法確認訴訟、取消訴訟・無効確認訴訟と併合請求が必要とされる。)
授益処分(例えば生活保護支給)については、要件を満たすことについて、原告に主張立証責任がある。
このコラムに類似したコラム
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/06 04:22)
日弁連、行政訴訟の実務に関する研修会 パート2を受講しました 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/14 12:02)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/16 06:35)
「土地区画整理法、都市再開発法、土地改良法」 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/12 08:56)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、土壌汚染対策法 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/08 14:23)