「土地区画整理法、都市再開発法、土地改良法」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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「土地区画整理法、都市再開発法、土地改良法」

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「土地区画整理法、都市再開発法、土地改良法」

都市再開発法の事業計画決定に処分性を認めた最高裁平成4・11・26と、土地区画整理法の事業計画決定の処分性を否定した最高裁昭和41・2・23(青写真判決)が矛盾するのではないかという疑問が従来ありました。土地区画整理法の事業計画について、処分性を肯定する最高裁平成20・9・10により、実務的には解決しています。

なお、 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』では、土地区画整理法について、訴えの利益・無効確認の利益について、判例変更後の適切な判例がないため、土地改良法に関する判例で代用されている。

 

事業計画決定の処分性

最高裁平成20・9・10

市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

 

最高裁平成4・11・26

都市再開発法51条1項、54条1項に基づき地方公共団体により定められ公告された第二種市街地再開発事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。


事業完成後の訴えの利益

最高裁平成4・1・24

町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

 

無効確認の訴えの利益

最高裁昭和62・4・17

照応の原則(土地改良法53条1項2号)違反を理由とする換地処分無効確認の訴えは、適法である。

 

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