離婚の原因 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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離婚の原因

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離婚問題

 今週は、また暑さが戻るようです。早く、秋が来て

欲しいです。


 さて、今回は「離婚の原因」についてお話をしたい

と思います。


 よく、離婚をするには理由が必要で、性格が合わ

ないや、金銭感覚が合わないでは離婚はできない

と言われておりますが、これはあくまでもどちらか

一方が離婚を拒んでいる場合であり、双方が納得

していれば、原因は問題にはなりません。


 また、離婚届けを提出する際に理由を聞かれる

ことは、ありえません。


 それでは、どちらか一方が離婚を拒んでいる場合

は、何が原因として認められるのでしょうか。


 法律では以下が離婚の原因として認められており

ます。


1.配偶者の不貞行為

  いわゆる浮気です。ただ、争いとなった場合は

  しっかりとした証拠が必要となります。相手が認

  めていても、後から否定するケースもあります

  ので、しっかりと証拠はとっておきましょう。


2.悪意の遺棄

  これは、家族が生活に困るのを知りながら相手

  が家を出て行ってしまった場合が該当します。

  ただ、暴力など原因があって家を出た場合は

  該当しません。


3.配偶者の生死が3年以上不明

  最後に連絡をとってから、3年以上生死が不明

  な場合は離婚ができます。ただし相手に財産が

  ある場合、7年以上の生死不明で死亡の届出

  ができますので、時期をしっかり考えましょう。


4.回復の見込みのない強度の精神病

  これが認められるには、医師の診断が必要と

  なります。あくまでも精神病です。


5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

  DVやアルコール依存症などが該当しますが、

  必ず認められる訳ではなく、その「度合い」に

  よって判断されます。必ず、証拠となるモノを

  用意しておきましょう。


 以上となります。離婚には様々な理由があるの

だと、あらためて思いました。ちなみに、当事務所

では、3,4以外はすべて相談を受けて解決をした

ことがあります。


                      離婚のDirekto

                      代表 林 炳大

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