離婚トラブル 親権と監護権 - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
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(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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離婚トラブル 親権と監護権

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離婚問題

 最近、雑誌やネットの情報などに、「離婚の際、親権でもめた場合は、

親権と監護権をお互いに設定することができます。」と書かれているの

を目にします。


 それでは、実際に親権と監護権はどのように違うのでしょうか。また、

もめた場合に分離して、それぞれに設定するのが妥当なのでしょうか。


 監護権

 ・子を身上監護する権利

 ・教育権

 ・居所指定権

 ・職業許可権

  などが含まれます。


 親権(監護権なき場合)

 ・財産を管理

 ・その財産に関する法律行為について子を

 ・代表する権利

 ・15歳未満のこの養子縁組や氏の変更など

  の身分行為についての法定代理権

 

 簡単ではありますが、上記があげられます。


 こう考えてみると、監護権と親権を分けるということは、私見ですが、

まだ日本では法定されていない、「共同親権」に近いものではないか

と思います。


 ですから、もめたうえで分けた場合は、離婚後にこの氏を自分の氏

に変更をしようとしても、お子さんが15歳未満の場合は相手方に協力

を求めなければ変更できないとこととなってしまいます。


 ですから、安易にもめ事を解決するために監護権と親権を分けると、

後々トラブルとなる可能性が高いので、お気を付け下さい。


                             離婚・家族問題相談所

                                代 表  林 炳大

 

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