収入増の検討-続き - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

西内 純
メープルFP相談室 代表
ファイナンシャルプランナー

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収入増の検討-続き

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今日は収入に関連して、リタイアメント後の最大の収入源となる年金の基本的な話をしましょう。


少子高齢化の時代では今の年金制度が立ち行かなくなるのは明らかです。今後どのような形で年金改革が進んで行くのか十分注視する必要があります。

しかし、年金改革はある日突然過去の制度をご破算にして、新しいシステムが導入されるということはなく、時間をかけ徐々に新しい制度に移行せねばならない性格のものです。従って、まずは現在の年金制度の基本を理解しておく必要があります。


日本の年金の仕組みは、20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金への加入が義務付けられていて、サラリーマンや公務員等は『年金の2階建て部分』と称される厚生年金や共済保険に加入することとなっています。

年金を受取るためには最低25年以上、年金保険に加入する必要があります。この25年のうちには、経済的に厳しく保険料が払えない場合に、保険料の免除申請をして、認められた免除期間も含まれます。

平成24年度の国民年金保険料は14,980円/月です。会社員の場合の厚生年金保険料は、会社との折半で、給与から本人負担分も引かれているので、未納のケースは発生しません。一方、国民年金の場合は、自分で振り込まねばならないので、経済的に苦しくなると未納となってしまうケースも多発しているようですが、免除申請をすることをお勧めします。

25年の受給資格期間に足らず無年金になることを出来るだけ避けるよう、『国民年金保険料の後納制度』が今年10月から始まります。これまでは未納分は2年が過ぎると時効で納めることが出来なかったが、今回の制度で過去10年分遡って納めることができるという制度です。経済的余裕がある方は是非この制度を利用されて、受給資格期間をクリアしたり、年金額の増額をされたら良いと思います。

一方、25年の受給資格期間を10年程度に短縮しようとの法改正の動きもあります。


次に年金の受給開始年齢を見てみましょう。

老齢基礎年金(国民年金)は65歳からで、厚生年金の報酬比例と言われる部分は男性で昭和28年4月1日生まれ(女性は5年後ろ倒し)までは60歳から支給されていたのですが、それ以降は2年ごとに1歳づつ支給年齢が引上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた方は65歳からしか支給されません。

『厚生年金の2013年問題』というのをご存知ですか?2013年に60歳を迎えて、定年退職してしまったら、報酬比例部分の年金支給が61歳からとなり、1年間無年金の期間ができてしまうという問題です。このような無年金期間を無くして、頑張って65歳までは働いてもらおう、ということでつい先日、企業に65歳までの雇用を義務付ける『改正高齢者雇用法』が国会で成立しました。


65歳から支給の老齢基礎年金を個人の事情で60歳から前倒しでもらったり、65歳以降に後ろ倒しにすることも可能です。繰上げの場合、繰上げ減額率は0.5%×繰上げ月数となり、繰下げの場合、繰下げ増額率は0.7%×繰下げ月数となります。繰上げの場合の注意点は、障害基礎年金や寡婦年金が受給できなくなるということも覚えておきましょう。

さて、今回はここまでとして、次回は大半の方が60歳以降も働き続けている現状から、働き方によって変わる年金の受給額について説明してみたいと思います。


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