法人税法のグループ内法人の取引についての課税 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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法人税法のグループ内法人の取引についての課税

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7、グループ内取引

 

平成22年改正により、100%グループ支配法人については、完全支配関係がある内国法人については、グループ内の譲渡損益の課税の繰延べ等がされることとなった(法人税法63条の13)

 

これにより、連結納税制度は、100%未満25%以上の持分(法人税法81条以下)とされ、法人税法81条の2以下に詳しく規定されている。

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