- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:会社設立
7、グループ内取引
平成22年改正により、100%グループ支配法人については、完全支配関係がある内国法人については、グループ内の譲渡損益の課税の繰延べ等がされることとなった(法人税法63条の13)
これにより、連結納税制度は、100%未満25%以上の持分(法人税法81条以下)とされ、法人税法81条の2以下に詳しく規定されている。
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