おはようございます、今日は元号の日です。
気がつけば令和も4年ですか・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継税制について、農地の納税猶予と比較してお話をしました。
ある程度の緩和条件はありますが、それでも相当に厳しい拘束を強いられます。
そういった事情もあり、事業承継税制、制度がはじまってからそれなりの年数は
経過しているのですが、その適用事例はほんとうに少ない状態でした。
・そもそも適用できる範囲に制限があること
・一度使ったら人生の先行きがほぼ確定してしまうこと
そのあたりを忌避し、ほぼ有名無実と化していたのが、事業承継税制の実態です。
これではいけない、ということで数年前、別のルールが出てきました。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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