平成23年特許法等の改正の概要 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)

閲覧数順 2024年09月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

平成23年特許法等の改正の概要

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 会社法・各種の法律

平成23年特許法等の改正

(特許法等の一部を改正する法律、平成23年6月8日法律第63号)

 以下の改正が行われた。

(1)  イノベーションのオープン化への対応

①    通常実施権・仮通常実施権の登録制度を廃止し、当然対抗制度への移行(特許法34条の5、99条、実用新案法4条の2、19条3項、意匠法5条の2、28条3項)

②    冒認出願等にかかる移転登録請求等の救済制度の整備(特許法74条、123条1項2号6号、28条1項、実用新案法17条の2、37条1項2号5号、意匠法26条の2、48条1項1号3号等)

ア 冒認者等からの特許権譲受人やライセンシーの保護(特許法79条の2)

イ 冒認・共同出願違反を理由とする無効主張(特許法123条2項、104条の3第3項)

(2)  紛争解決制度の見直し

①    審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止、審決の予告制度の創設(特許法126条2項、134条の3、156条、164条の2、181条、195条2項別表)

②    再審の訴え等における、特許権侵害訴訟等(前訴)の判決確定後の特許無効審決の主張の禁止(特許法104条の4)

③    審決の確定範囲を請求項・一群の請求項とする明確化(特許法167条の2、180条、182条)

④    訂正審判・訂正請求の請求単位を請求項・一群の請求項とする見直し(特許法126条1項4号3項4項、134条の2第1項4号第2項)

⑤    無効審判の確定審決の第三者効の廃止(特許法167条)

(3)  手続の見直し

①    発明の新規性喪失の例外規定の見直し

②    出願人・特許権者の救済手続の見直し

③    商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

(4)  料金の軽減

①    中小企業・大学等につき出願料等の軽減

②    意匠登録料金の登録後11年目からの軽減

③    国際出願にかかる手数料の軽減
                                                              

                                                              

 

このコラムに類似したコラム

商標の先使用権・中用権 村田 英幸 - 弁護士(2012/12/26 14:49)

ビジネス法務2010年11月号、知的財産権法 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/17 09:43)

「特許権」の研修を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/09 16:54)

ブランド保護のための不正競争防止法 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/04 18:19)

商標権の基礎 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/04 15:19)