- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
平成23年特許法等の改正
(特許法等の一部を改正する法律、平成23年6月8日法律第63号)
以下の改正が行われた。
(1) イノベーションのオープン化への対応
① 通常実施権・仮通常実施権の登録制度を廃止し、当然対抗制度への移行(特許法34条の5、99条、実用新案法4条の2、19条3項、意匠法5条の2、28条3項)
② 冒認出願等にかかる移転登録請求等の救済制度の整備(特許法74条、123条1項2号6号、28条1項、実用新案法17条の2、37条1項2号5号、意匠法26条の2、48条1項1号3号等)
ア 冒認者等からの特許権譲受人やライセンシーの保護(特許法79条の2)
イ 冒認・共同出願違反を理由とする無効主張(特許法123条2項、104条の3第3項)
(2) 紛争解決制度の見直し
① 審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止、審決の予告制度の創設(特許法126条2項、134条の3、156条、164条の2、181条、195条2項別表)
② 再審の訴え等における、特許権侵害訴訟等(前訴)の判決確定後の特許無効審決の主張の禁止(特許法104条の4)
③ 審決の確定範囲を請求項・一群の請求項とする明確化(特許法167条の2、180条、182条)
④ 訂正審判・訂正請求の請求単位を請求項・一群の請求項とする見直し(特許法126条1項4号3項4項、134条の2第1項4号第2項)
⑤ 無効審判の確定審決の第三者効の廃止(特許法167条)
(3) 手続の見直し
① 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
② 出願人・特許権者の救済手続の見直し
③ 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
(4) 料金の軽減
① 中小企業・大学等につき出願料等の軽減
② 意匠登録料金の登録後11年目からの軽減
③ 国際出願にかかる手数料の軽減
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