- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
それぞれの持分と借入金の負担割合により対象金額が変わります。
夫婦共有(親子共有)の場合で、連帯債務の場合の住宅ローン控除の対象となる借入金の金額の計算方法について説明します。(連帯債務以外の住宅ローンがない場合で説明します。)
まず、それぞれの所有者の持分割合に家屋等の取得対価の額(建物と土地の購入金額)をかけます。
家屋等の取得対価の額×持分割合=A
次に、連帯債務となっている住宅ローンの年末残高金額にその人の負担割合をかけます。
住宅ローンの年末残高×負担割合=B
A≧Bの場合は、Bの金額が住宅ローン控除の対象となります。
A<Bの場合は、Aの金額が住宅ローン控除の対象となります。
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