- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
単独所有者が住宅ローン控除の適用を受けられます。
住宅ローンが連帯債務で住宅の持分は連帯債務者のうちの1人だけとなっているような場合の住宅ローン控除の適用について説明します。
住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、通常それぞれの住宅の持分に相当する借入金の金額が住宅ローン控除の対象となります。
しかし、今回のケースのように1人で所有している場合には、その所有者が住宅ローンの全額を住宅ローン控除の対象とすることができます。
ただし、その所有者が全額ローンを負担していない場合には、持分を持っていなくてローンの負担のみをしている人が出てくるため贈与の問題が発生しますので注意しましょう。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
非居住者期間に購入した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:57)
住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)
住宅ローン控除の転勤の関係 国内転勤 その1 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:53)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:51)
連帯債務の住宅ローンを借換した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 13:49)