- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
住宅ローン控除の条件の1つに、償還期間が10年以上の一定の住宅ローンを有していることというのがあります。
住宅ローンの借換をした場合の、住宅ローン控除の関係について説明いたします。
借換えをした新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含みます)又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば、その借入金が借り換えた日から償還期限10年以上である等、住宅ローン控除の借入金の要件を満たしている場合に限り、その新たな借入金で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
借換えを何度行っても上記の要件を満たしている限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
借換した日からからの償還期間である点を注意しましょう。
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