- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
適用を受けることができません。
住宅を非居住者であった期間に取得等し、国内に戻ってきてから居住を開始した場合の住宅ローン控除の適用について説明いたします。
住宅ローン控除は、取得時に居住者であることが条件となっているため、非居住者期間中に住宅を取得し、国内に戻ってきてからそこに住み始めた場合には、適用の対象外となってしまいます。
なお、単身赴任で国内にいる生計を一にする家族が先に住んでいるような場合でも、購入者が非居住者であるため、住宅ローン控除の対象外となってしまいます。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
住宅ローン控除の転勤の関係 居住年に国内転勤したら 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:56)
住宅ローンの期間が10年未満の場合には 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:51)
連帯債務の場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 13:48)
住宅ローン控除 家屋の持分名義がない場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:16)
住宅ローン控除 つなぎ融資の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:09)