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- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
居住の用に供さなくなってから数年後に売却した場合
マイホームを売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の特例の適用が考えられます。
その3,000万円控除の特例の注意点について、説明します。
マイホームの売却には、通常ある程度の時間を要します。そこで、以前住んでいたマイホームから引越し、別のマイホームに住んでいる場合であっても、一定の条件を満たしていれば、以前住んでいたマイホームについて3,000万円控除の特例の適用を受けることができます。
一定の条件とは、
A.過去において自分の生活の本拠として居住の用に供していたマイホームであること
B.居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属す年の12月31日までの間に売却していること
なお、居住の用に供されなくなったマイホームについて、売却するまでの間にどのような用途に供していても(賃貸住宅として貸し出していても)、特例の適用は受けられます。
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