負担付贈与の注意点 - 相続税 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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負担付贈与の注意点

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贈与により財産を取得した人には贈与税の納税義務が発生します。

その贈与税を計算するベースとなる財産の課税価格は「贈与の時の相続税評価額」です。

単純に財産の贈与を受けた時にはこれで贈与税の計算は終了です。

しかし、特殊な贈与として「負担付贈与」というものがあります。

例えば

土地を贈与する見返りに、残りの借入金を負担してくれ

といったケースです。

つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(=債務)も併せて贈与するというケースです。

これを「負担付贈与」といいます。

負担付贈与の場合、通常の贈与と若干異なります。

負担付贈与の場合、マイナスの財産をも引き継ぐわけですから、贈与税の計算にあたっては

贈与財産の価額-負担額

に対して贈与税が課税されます。

ここで注意したいのが「贈与財産の価額」です。

負担付贈与の場合には、通常の贈与と異なり「その取得の時における通常の取引価額に相当する金額」となることです。

「その取得の時における通常の取引価額に相当する金額」とは、つまりは「時価」です。

例えば、上記のケースで、土地の時価が2,000万円、相続税評価額が1,500万円、借入金が1,200万円だったとします。

通常の贈与であれば、贈与税の課税価格は1,500万円ですが

負担付贈与であれば、2,000万円-1,200万円=800万円となります。

1,500万円-1,200万円=300万円とはならないのです。

親から子へ土地などの財産を借入金の残債と併せて贈与する場合、注意が必要です。

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