国民年金その他の年金給付について - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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国民年金その他の年金給付について

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ライフプランと家計 収入・支出について

昨日は、第一号被保険者(自営業の方達など)が年金を上乗せする為の仕組み、付加年金を紹介しました。今回は、その他の給付について紹介します。

※寡婦年金は、
第一号被保険者として免除期間を含め保険料を25年以上納めた夫がも無くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで市況される年金です。妻に先立たれた夫にはありません。

年金額は、夫の第一号被保険者期間だけ計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、無くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合で、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。一般的には65歳以上の夫ということになりますが、繰上げで年金を受けているとこの項目に該当します。
また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合には支給されません。

死亡一時金という給付があります。
死亡一時金は、3年以上保険料を納付(受給要件別記)したが、全く年金を受給せずに死亡した場合等に一定の遺族に支給されます。

一定の家族とは、第一号被保険者と生計同一(生計維持ではありません)関係にあった次の遺族が該当します。①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。

受給要件は
一定の死亡日(別記を参考に)の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間期間に係る保険料納付済み期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料4分の3免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算した月数が36ヶ月であるものが死亡した場合に遺族に支給されます。
ただし、以下のいずれかに該当するときは、支給されません。
1.老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき(旧法を含む)

2.死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
死亡日において胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。
ただし、胎児が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く(胎児の死亡など)
3.子が受給権を取得したときに、生計を同じくするその子の父又は母があるとき

●死亡一時金は、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に支給される給付です。
夫の死亡により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、受け取る者の選択により、どちらか一方が支給され、他方の受給権は消滅します(一人1年金の原則です)。
また、遺族基礎年金を受給できるときには、死亡一時金は支給されません

脱退一時金とは
外国籍の方達が帰国などで年金保険から脱退する場合の一時金があります。
脱退一時金は、第一号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料1/4免除期間の月数の3/4、保険料半額免除期間の月数の1/2、保険料3/4免除期間の月数の1/4に相当する月数を合算した月数が6月以上ある人が、帰国するときに支給されます。

日本では法令により、任意加入の一部を除き国籍を問わず国民年金の被保険者となることが定められています。したがって、短期滞在外国人の場合、保険料を納付したにも関わらず給付に結びつかないケースが発生します。日本企業に勤める人や日本の大学に在籍する長期留学の人等がこれにあたります。従って、この問題を解決するため、一定以上の保険料納付済期間・保険料免除期間を有する人が帰国するときに、脱退一時金が支給されます。

ただし、以下の場合は支給されません。
1.日本国籍を有する人(日本は皆保険ですから、当たり前といえば当たり前です)
2.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているとき。
3.国民年金の被保険者であるとき。
4.日本国内に住所があるとき。
5.障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
6.被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき。
ただし、資格を喪失した後も日本国内に住所を有するときは、住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているとき
7.国民年金法に相当する外国の法令の適用を受ける者又は受けたことがある者であって政令で定める者

一時金の額は
最後に国民年金保険料を納付した月(基準日)によって支給額が異なります。
基準日が平成23年度の場合の支給額は
6月以上12月未満が45,060円~36月以上270,360円まで6段階に分かれています。

以上です

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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