相続税の連帯納付義務って知っていますか?? - コラム - 専門家プロファイル

三瀬 宏太
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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相続税の連帯納付義務って知っていますか??

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税制改正 相続税・贈与税

相続税の計算ロジックは、被相続人(亡くなった方)の相続財産全体に係る税額を各相続人が取得した財産の価額の割合に応じて配分するという仕組みです。例えば、1億円の相続財産があったとして、2人の法定相続人(AとB)がいたとします。相続税の金額は、2人の相続人合わせて仮に400万円としましょう。それぞれ5000万円ずつの相続財産を取得し、200万円ずつの納税義務が発生しました。相続人Aは、相続税をちゃんと納期限までに納付していましたが、相続人Bは未納という状態でした。この場合には、税務当局は相続人Aに対して、本来相続人Bが負担すべき相続税200万円を請求することが出来ます。これが、相続税の連帯納付義務というものです。

※相続等により受けた利益の金額を限度とします(相法第三十四条)。

今まで同じ被相続人(亡くなった方)から相続等で財産を取得した全ての者には、無期限の連帯納付義務が課されていましたが、平成24年度改正で申告期限等から5年を経過しても連帯納付義務の履行を求める通知がない、又は延納若しくは納税猶予を受けている場合には、連帯納税義務が解除される事となりました。

解除といっても完全に撤廃されるわけではなく、今までは無期限で連帯納付義務を負わなければならなかったところ、少なくとも申告期限等から5年を経過するまでに、連帯納付義務の履行を求める通知が無ければ、他の相続人の相続税を負担しなくてもよいという事になります。細かい話になりますが、相続人のうちの一人が滞納すると連帯納付義務者である他の相続人が肩代わりすることになりますが、その他の相続人が肩代わりする時に、相続税の本税と合わせて利子税(年率4.3%)を納付しなければなりません。以前は、この年率4.3%が年率14.6%であり、滞納している納税者が悪いにもかかわらず、かなり高額の負担を強いられていましたが、平成23年度改正により負担が軽減されました。

これは、私も当然の改正かと思います。実際問題、この連帯納付義務についてあまり知らない納税者の方が多いと思います。以前、あるお客様から相談を受けた時も「相続税は払ったはずなのに、税務署から再び請求が来た」という話を聞きました。私が相続税の申告をした訳ではなかったので、話をもう少し詳しく聞いてみるとこの連帯納付義務の事だったのです。この様に、制度としてあまり周知されていないという事を踏まえて、相続税の相談の際には、細心の注意を払って、お客様にご説明しなければならないと思いました。

 

税理士 三瀬 宏太

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