- 山中 伸枝
- ワイズライフFPコンサルタント
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
加給年金とは、家族手当のことです。20年以上会社勤めをした人が老齢厚生年金をもらえるようになったときに、65歳未満の配偶者と高校生以下の子どもがいる場合に支給されるものです。
この加給年金、配偶者に出されていた分は、配偶者が自分自身の老齢基礎年金をもらう時に、「振替加算」と名前を変え配偶者が亡くなるまで支給されます。
この家族手当である加給年金及び振替加算ですが、年収850万円以上稼ぐ配偶者はもらえません。また配偶者自身が、会社勤め20年以上あるともらえません。つまり、バリバリ働く配偶者は対象外ということです。
働くことでもらえなくなる加給年金っていったいいくらなのでしょう?
加給年金の額は年金受給者の生年月日によって異なります。昭和18年4月2日以降生まれは一律年額397300円です。
振替加算の額は対象となる配偶者の生年月日によって異なります。昭和36年4月2日以降生まれは一律年額15300円です。昭和41年4月2日以降生まれはゼロです。
世の中には「働くともらえなくなる年金があるらしい」ということは知っていても、その額はいくらか知らずに「働かない方が得らしい」と思い込む人もいます。目先の損得で人生を選択しようとするなら、もう少し詳細を見極めた上で結論出された方がいいですね。
もっとも、損得よりも大事なものがあるように思いますが。
年金制度、特に厚生年金の仕組みはややこしい・・・
見るたびに、このつぎはぎだらけの制度を作った人は、もの凄い苦労をしたんだろうな〜とお気の毒に思います。
でも、夫は一つの会社で定年退職まで勤め上げ、それを支える妻は専業主婦で、というシナリオはもう時代にそぐわなくなっていますよね。