遺族厚生年金を受給できる方達と年金額の算式 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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遺族厚生年金を受給できる方達と年金額の算式

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ライフプランと家計 収入・支出について

前回は遺族基礎年金を紹介しました。今回は遺族厚生年金につい内容を説明します。

遺族厚生年金の受給要件は
1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(在職中の死亡)。
2. 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のあるけがや病気で、初診日から5年以内に死亡したとき(初診日から)5年以内の死亡)
3. 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。
4. 老齢厚生年金の受給権者または厚生老齢年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき。
に、被保険者または被保険者であった人の遺族に厚生年金は支給されます。

従い、若齢者の場合には、座委縮していることが要件になります。従って、民間企業にお勤めされるのであれば、厚生年金適用事業所がベターと考えます。結婚していてお子様がいらっしゃる場合には、軽々しくお勤めをお辞めになることは避けられますようお勧めしています。

また、要件の1.2に該当する人は、「遺族基礎年金の保険料納付要件」と同様の納付要件を満たしていなければなりません。

支給を受けることができる遺族は
被保険者または被保険者であった人が死亡した当時、死亡した人によって『生計を維持』していた下記の人です。支給を受けることができる遺族の順位は下記によります。

1位は 「配偶者と子」です。
配偶者の場合妻は年齢を問いませんが、夫は【55歳以上】の方になります。
子は18歳の到達年度の末日までの子または障害等級1級、2級の20歳未満の子になります。

2位は、「父母」で55歳以上の者
3位は、「孫」で子と同じ要件になります。
4位は、「祖父母」で55歳以上の方です
※配偶者(夫)・父母・祖父母は、60歳から支給されます。60歳に達するまでは支給が停止されます。
※遺族基礎年金を受給できない「子の無い妻」も遺族厚生年金は受給できます。ただし、夫の死亡当時30歳未満の「子のない妻」の場合、5年間の有期年金になります。

年金額は 原則
年金額=【1】{平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月まで)+【2】(平均
標準報酬×5.481/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降))×3/4です。
ただし、上記計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。
年金額=【1】{平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数平成15年3月まで)+【2】平均標準報酬×5.769/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)}×あ3/4×1.031×0.981

なお、短期の遺族厚生年金では、上記計算式で計算した年金額に、300を前保険者期間の月数で除して得た数を乗じて、全体を300月に増額します。

一見して解りますように標準月収が多かった人の年金額が多くなります。
詳しい内容をお知りになりたい方は、厚生労働省の下記ページを参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html

中高齢寡婦年金が存在します。
国民年金の遺族基礎年金は、一定の要件に該当する「子のある妻」には支給されますが、「子のない妻」には支給されません。それで両者の不均衡を是正するために、一定の要件を満たした妻に「中高齢寡婦加算」が支給されます。

受給要件は原則、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満である「子のない妻」に支給されます
例外として40歳に達したときに、夫の死亡の当時から生計を同じくする遺族年金の支給要件を満たす「子のある妻」に支給されます。ただし、遺族基礎年金を受給する期間は支給されません。

支給期間は、妻が40歳以上65歳未満の間支給されます。ただし、妻が遺族基礎年金の支給を受け摂ることができる期間は支給されません。

支給額は低額で、平成24年価格は603,200円です。

経過的寡婦加算もあります。
遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受け取るようになったときに65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算されます。

受給要件は、遺族年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの人に支給されます。
経過的寡婦加算の額は、受給権者の生年月日により異なる額(591,700円~19,700円)です。

以上2日にわたり遺族年金について説明致しましたが、遺族年金は世界に誇る日本の公的な生命保険です。一見少ない額の様にも思えますが、もし、妻と8歳の双子が残された際には、お子様が18歳になるまでの10年間に
遺族基礎年金で、1,239,100円×10年=12,391,000円にプラスして遺族厚生年金が支給されます。御主人に保険をかける場合の、保障額算出時には、必ず両遺族年金の額を試算してもらい、保険金額から差し引いての加入をお薦めします。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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