遺族給付を受ける要件について (若齢の)遺族基礎年金 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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遺族給付を受ける要件について (若齢の)遺族基礎年金

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ライフプランと家計 収入・支出について

FPの教科書に遺族給付は、貰える人がだれかを確り把握することとされています。例えば、奥様が無くなられた際に、ご主人は遺族給付を受けられるのか等が家計にとって重要なポイントになります。しっかりご確認下さい。

遺族年金には、遺族期さ年金と遺族厚生年金があります。

どちらも遺族給付は年金加入者または年金受給権者が死亡した際に、生計維持関係がある「一定の要件を満たす」遺族に遺族年金が支給されます。

【遺族基礎年金と遺族厚生年金では遺族の範囲が異なります】

年金の一階部分は遺族基礎年金です。この年金は、妻は18歳到達年度の末日まで(または20歳未満で障害1.2級)の子ある妻と18歳到達年度の末日まで(または20歳未満で障害1.2級)の子に支給されます。

この年金は、妻に家計を維持されていても、夫には支給されません。また、お子様のいない妻にも支給されません。なお、婚姻届が為されていない、事実上の夫婦で上記要件に当る「子ある妻」には支給されます。
また、夫死亡時に「子ある妻」であっても、子が18歳未満18歳到達年度末を過ぎましたら「子なき妻」になりますので遺族基礎年金は支給されません。

2階部分の遺族厚生年金には、給付について最先順位があります。
厚生年金の被保険者に生計を維持されていた方の順位

1位は 配偶者と子です。配偶者の場合妻は年齢を問いませんが、夫は55歳以上の方になります。子は18歳の到達年度の末日までの子または障害等級1級、2級の20歳未満の子になります。

2位は、父母で55歳以上の者
3位は、孫で子と同じ要件になります。
4位は、祖父母で55歳以上の方です
注意事項は、配偶者(夫)・父母・祖父母は、60歳から支給されます。60歳に達するまでは支給が停止されます。
従いまして、55歳未満の夫と子の場合、「子ある夫」は受給できる遺族ではありませんので、年金は子の支給額だけになります。

★遺族基礎年金には受給要件があります。
1. 被保険者または被保険者であった者が次の(a)から(d)のいずれかに該当すること
(a) 被保険者が死亡したとき
(b) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満のものが死亡したとき
(c) 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき
(d) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者がしぼうしたとき
2. 1.の(a)または(b)に該当する場合にあっては、死亡日の前日に置ける保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件も満たされている必要があります
原則は、死亡日の全実に置いて、死亡日の属する付きの前前月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。

特例で、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日の前日に置いても死亡日の属する月の前前月までの1年間の内に保険料納付済み期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間が無いときは、保険料納付要件を満たしていること。ただし、死亡日に置いて65歳以上の者には適用されません。

現在、国民年金の未納者が問題になっています。もし、未納者男性で結婚されている場合、上記要件を満たしていない方が死亡された場合、一番困るのは残された妻や子です。世の風潮に惑わされずに、納めるべきものを納めて頂きますようお勧めします。殆どの方が、被保険者から外れた場合のリスクを考慮せずいらっしゃいます。独身のままお暮しになるとは限りません、放置したまま結婚した際には、納付期限を過ぎていることもありますから、再考をお薦めします。

遺族基礎年金の年金額(平成24年度価格)は786,500円です。 
 子のある妻に支給される額は
子供1人の場合 基本額+加算額(226,300円)=1,012,800円
子供2人の場合 基本額+加算額(452,600円)=1,239,100円
子供3人の場合 基本額+加算額(528,000円)=1,314,500円

子供だけの場合
1人の場合 基本額 786,500円
2人の場合 基本額+加算額(226,300円)=1,012,800円
3人の場合 基本額+加算額(301,700円)=1,088,200円
です。
★遺族厚生年金がある場合には、上記に加算されて支給されます。

遺族基礎年金には、第一号被保険者の独自給付として、その他に一定の要件を満たした際
に支給される寡婦年金と、死亡一時金等があります。

次回は、遺族厚生年金の受給について紹介します。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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