国外財産調書の新設 - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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国外財産調書の新設

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平成24年度税制改正案で注目すべき項目があります


それは、国外財産調書制度の創設です。


簡単に言うと

「海外に5,000万円を超える財産を持っている方は

税務署に内容を提出しなさい」

ということ




その年の12月31日において価額の合計額が5,000万円を超える

国外に所在する財産(国外財産)を有する居住者は

当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書

国外財産調書)を翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない


(注)財産の評価については、原則として「時価」とします。

ただし、「見積価額」とすることもできることとします。




日本に住んでいる方は、

海外の財産から発生する所得は

日本の所得税の対象になり

海外の財産を相続する場合には

日本の相続税の対象になります



最近、これらの申告が漏れているため

何とかこれを捕捉しようと考えているわけです


相続税の捕捉もあるため、所得がなくて申告しない方も

提出の対象になると思われます



海外不動産投資は大家さんの中でも流行っているので

ご注意ください


また国外財産調書を提出しない場合や虚偽記載した場合には

罰則があります


法定刑は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とし、

併せて、情状免除規定を設けることとします。


なお、提出は平成26年から

罰則は平成27年提出分からとなる予定です


あくまでも、税制改正法案が国会で承認されればですが・・・




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