- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
1月に入り平成23年分の還付申告がスタートしました。医療費控除の適用を受ける方も多いと思います。
医療費控除の対象となる医療費の範囲は法令で定められています(下記サイト参照)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
私も近眼で普段はメガネ、スポーツ時にはコンタクトレンズを着用していますが、コンタクトレンズやメガネの購入費用は、視力を回復させる「治療」ではないため、医療費控除の対象とはなりません。
これに対して、いわゆるレーシックは医療費控除の対象となります。
最近ではオルソケラトロジーといった視力矯正法があります。
オルソケラトロジーとは夜間に特殊なコンタクトレンズを装着し、日中はレンズを外して裸眼で過ごせるといったものです。
コンタクトレンズではありますが、特殊なコンタクトレンズを使用して角膜を矯正する治療法であるため、こちらは医療費控除の対象となります。
自由診療のため検査費用を含めて数十万円かかるようですが、オルソケラトロジー治療を受診されている方、確定申告時にはご注意ください。
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