- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、幸いなことに今年は処理がかなり順調です。
今からでも確定申告は間に合います、お気軽にご連絡を。
青色申告の効果を紹介しています。
今日からは具体的な特典について。
まずは個人所得税における青色申告の目玉、青色申告特別控除です。
特別控除とありますが、ここで控除されるのは所得、つまり儲けです。
通常、所得というのは
売上:500万円
経費:150万円
所得:350万円
このように売上から経費を引いて求めます。
青色申告特別控除は、この所得を下げてくれるのです。
所得:350万円
控除:65万円(あるいは10万円)
控除後の所得:285万円
仮に税率を30%と仮定します。
そうすると65万円の3割ですから、実に20万円程度の節税です。
これは本当に大きい効果です。
ちなみに現在、税率(所得税と住民税を併せて)はどんなに低くても15%です。
65万円控除の効果が実感できるでしょうか?
次に10万円控除と65万円控除の差について少しだけ。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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